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大阪家庭裁判所 昭和34年(家イ)761号 審判

国籍 大韓民国慶尚南道 住所 大阪府

申立人 李富美子(仮名) 外一名

国籍 大韓民国慶尚南道 住所 愛知県

相手方 李有利(仮名)

主文

申立人両名と相手方との間に各親子関係の存在しないことを確認する。

理由

本件申立理由の要旨は、申立人両名は戸籍上相手方とその妻石田照子との間に出生した長女及び二女として記載されているけれども事実はこれと相違し申立人両名は某男と石田照子との間に出生した非嫡出子である。すなわち申立人両名の母石田照子は某男との間に昭和一〇年一〇月○○日申立人富美子、昭和一四年一二月○○日同知子を生み何れもまだ出生届をしないうち昭和一五年申立人両名を連れ子して相手方と婚姻したので相手方は申立人両名を夫婦間の子として虚偽の出生届をした。以上の次第で申立人両名と相手方との間には何れも親子関係の存在しないことが明白であるから戸籍の記載を真実の身分関係に合致するよう訂正する。前提として本件申立に及ぶというにある。

当裁判所は当事者間に主文と同旨の合意が成立しかつ事実関係についても当事者間に争がないので更らに合意の真否について調査をした結果合意が真実であることを認定することができるので申立人の本件申立を正当として認容し主文の通り審判する。

(家事審判官 相賀照之)

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